たばこ税のはじまり


たばこ税とはたばこ税法に基づいた製造たばこに課せられる税金の事を言います。

納税義務者はたばこの購入者はもちろん、製造たばこを製造した業者又はその引き取り者にも課せられます。

とはいってもたばこの値段に含まれているもので後に支払うものではありません。

税が課せられている製造たばことは大きく3つに分類され、1つは喫煙用の製造たばこ、これは紙巻たばこ・パイプたばこ・葉巻たばこ・刻みたばこの事を指します。2つ目はかみ用の製造たばこ。3つ目はかぎ用の製造たばこになります。

たばこ税の歴史をたどると、「葉たばこ」の専売を開始した1898年(明治31年)にまでさかのぼる事になります。直接的な原因は日清戦争によるもので、多額の軍事費を費やした政府が新たな財政収入を得るために始めました。当時は国営で大蔵省専売局が葉たばこを独占的に買い入れ、それを製造者に販売していましたが、1904年(明治37年)日露戦争の勃発によって再び軍事費の調達を余儀なくされたので、専売の対象を製造と販売にまで広げることになりました。

習慣性や依存性と言ったたばこの特性によって得られる収入は大きく、国家収入の10%を占めていて国家の重要な収入源として機能していたと言えます。

その後の1949年(昭和24年)大蔵省専売局から日本専売公社として独立。専売納付金としてたばこの収益を国に納める形に変更になりました。

そして1985年(昭和60年)、日本専売公社の民営化に伴いたばこ専売公社が日本たばこ産業株式会社(JT)に移行される事をきっかけに「たばこ消費税」が誕生。日本のたばこ市場が国際的に開放され新たな収益を得る事を見越して導入され、このたばこ消費税はJTに課せられていました。

その後、1989年(平成元年)に行われた税制改革によって消費税が導入。

それに伴い「たばこ税」と名称が変更になります。これにより従来までのたばこの価格に応じた負担による従価課税、たばこの本数による従量課税を合わせた併課方式から、従量課税のみの適用へ改められる事になります。

更に1998年(平成10年)たばこ特別税が創設されました。その後2003年(平成15年)、2006年(平成18年)にたばこ税の増税が施行。

現在たばこ税には国たばこ税・地方たばこ税(都道府県たばこ税、市町村たばこ税)・たばこ特別税・消費税が含まれており、たばこ一箱の税負担率は6割を超えるものとなりました。皮肉にも増税の対象として一目置かれているたばこ税。愛煙家と嫌煙家の対立が進む中、再び増税される日がくるのでしょうか?






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